全 国 高 体 連 テ ニ ス 部 内 規 集 | |||||
項目 | 海外遠征に関する内規 | 公開日 | H14.7.7 | 施行開始日 | H14.4.1 |
改 正 | H15.7.30、H16.3.22 | ||||
高等学校における体育・スポーツ活動は、学校教育の一環として実践されるものである。 全国高等学校体育連盟テニス部は海外遠征について、以下のように定める。 1.海外遠征は国(文部科学省)が定める長期休業期間以外、45日以内とする。 2.但し、「日・中・韓ジュニアスポーツ交流競技会」・「全国高体盟テニス部主催の海外遠征」・「国別対抗戦」・「世界4大大会(予選・本戦期間のみ)」への出場は含まない。 3.海外遠征に参加する者は、全国高体連テニス部長への届け出を必要とする。 4.海外遠征はすべて保護者の責任のもとに行うものとする。 5.海外遠征に参加する者は、「海外遠征参加届」を遠征出発3週間前までに各都道府県専門委員長に提出しなければならない。また、遠征終了後1週間以内に「海外遠征終了報告書」を提出しなければならない。 6.上記のことに違反した者は、高体連主催の大会に出場する資格を失うこともある。 附則 @ 違反した者は、倫理委員会において審議し、原則として1年間の出場停止処分とする。 A 海外遠征の日数は、その年度で計算する。(4月1日より翌年の3月31日までとする) B 46日を越えた日より処分を適用する。 この内規は平成14年4月1日より適用する。 平成15年7月30日改正 平成16年3月22日改正 |
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項目 | 参加資格に関する内規 | 公開日 | H14.7.7 | 施行開始日 | H14.4.1 |
1.選手がプロ活動をする場合は、それ以前に退部し、当該都道府県高等学校体育連盟テニス部の部員登録を抹消されていなければならない。
当該都道府県高等学校体育連盟テニス部は登録を抹消した時、抹消の理由並びにその月日を直ちに全国高等学校体育連盟テニス部へ報告しなければならない。
2.一旦、プロ活動をした選手は高体連主催の大会に出場することはできない。 3.上記に違反した当該校は高体連主催の大会参加を取り消すことがある。 附則 この内規は平成14年4月1日より適用する。 |